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加害者を特定するには

誹謗中傷の書き込みをする加害者

掲示板はもはや匿名ではありません。
2ch(現5ch)・爆サイ・したらば等が「匿名掲示板」と呼ばれる時代もありましたが、現在では書き込んだ人間をある程度特定することが可能です。

そのため、昨今では“しっかりとした知識とリテラシーを持ったうえで利用するもの”へと利用者の意識は変化していますが、それでもなお誹謗中傷被害は絶えません。
差し止め請求を行うにも刑事事件として告訴するにも加害者の特定は必ず必要です。
当ページでは“加害者の特定方法”にフォーカスを当て、解説をしていきたいと思います。

特定の方法

早速ですが、掲示板に書き込んだ人の特定方法について解説致します。
こちらは、プロバイダ制限責任法に基づいた「発信者情報開示請求」を行うのがベターです。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(所謂「プロバイダ制限責任法」)第4条では、以下の通り発信者情報開示請求の要件を定めています。

プロバイダ制限責任法第4条の条文
発信者情報開示請求の要件

つまり、まとめますと

①特定電気通信(インターネット)によって情報の流通がなされること
②①によって流通した情報が明らかに権利を侵害していること
③開示を受ける正当な事由があること(告訴する場合等)
④開示を受ける先が特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)であること
⑤総務省の定める発信者情報の範囲内であること
⑥特定電気通信役務提供者が発信者情報を保有していること

が、開示を受けるためには必要となります。

解説

①につきましては、インターネットを通して流されたものである、と考えていただいて差し支えありません。(厳密に言うと「電子メール」はこれに含まれません。)

また、②は「不法行為に該当すること」に言い換えることもできますが、被害者側がこの時点で不法行為を立証するのは難しいですし、プロバイダ制限責任法第4条も加害者の“故意・過失”を要件とはしていません。
したがって、ある程度の客観的事実であれば問題ないでしょう。

③正当な事由があること、とは、相手方に対して損害賠償請求を行う場合や刑事告訴を行う場合などで当該情報を使用するという意味であり、当たり前ですが犯罪行為等に用いてはなりません。

なお、当然ですが開示を受けるにはプロバイダ制限責任法の規制を受ける特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)でなければならず(④)、不必要な情報の提供を避けるため開示できる範囲は総務省令で限定列挙された事項に限られます。(⑤)

※詳しくは下記の総務省令をご確認ください。

さらに、プロバイダ等が当該情報を知っている必要があります。(⑥)

開示請求は大きく分けて2つ

開示請求は、大きく分けますと“自身で行うか”“代理人を通して請求するか”の2択になります。
具体的には、前者を「ガイドラインに基づく請求」といい、後者を「弁護士法23条の2に基づく請求」と言います。

ガイドラインに基づく請求

法律を基に設定されたガイドラインに沿って任意に開示を求める方法です。
費用が掛からないという大きなメリットがありますが、発信者が開示に同意しなければならないことから、開示に至る可能性が非常に低いというデメリットがあります。
※書式は下記からダウンロードできます。

参考プロバイダ責任制限法関連情報
http://www.isplaw.jp/

弁護士法23条の2に基づく請求

弁護士は、弁護士会を通し、受任事件に関する「照会」を行うことができます。
この照会に対する回答は公的な義務があるとされておりますので、プロバイダ制限責任法に基づかなくとも行うことが可能です。
ただし、弁護士に依頼する必要がありますので、少なくとも5~10万円程の費用が必要となります。

落ち着いて行動することが大切

コーヒーで心を落ち着かせる

開示請求を行ったことで仮に犯人が分かったとしても、こちら側が相手側を恫喝又は誹謗中傷を行っては本末転倒です。
直接的な接触は予期せぬトラブルを招く可能性がありますので、必ず交渉は第三者に任せるようにしてください。
SNSを通じての接触等も更なる個人情報の流出を招く可能性があるため、くれぐれも注意を払った上で交渉を進める又は法的手続きを採るようにしましょう。